シリコン印刷製品の輸出入で失敗しない!HS code・原産地表示・環境規制、押さえるべき3つの重要ポイント

シリコン印刷製品の輸出入で押さえるべき3つの重要ポイント
ポイント1:シリコン印刷製品の分類と関税について
シリコン印刷製品とは、シリコンゴムやシリコーン樹脂に印刷加工を施した商品のことを指します。例えば、ノベルティーとしてよく製作されるシリコンバンドやシリコンポーチ、スマートフォンケースなどが該当します。これらの製品を国際取引する場合、まず重要なのが「商品分類」です。同じシリコン印刷製品でも、素材の配合比率や製品の用途によって、関税率が大きく異なる場合があります。輸出入時には「HS code」と呼ばれる国際商品分類番号を正確に判定する必要があります。この分類を誤ると、税関で引き留められたり、予期しない追加関税が発生するリスクがあります。
特にシリコン印刷製品のように複合素材の場合は、主成分が何であるかが重要な判断基準になるため、製造元の詳細な材料証明書を準備することが不可欠です。物販やノベルティー制作を考えている場合は、制作委託先に必ずこうした技術情報の提供を求めましょう。信頼できる委託先であれば、HS codeの判定サポートや通関手続きのアドバイスも提供できるはずです。発注時には「貿易書類一式の完備」を条件に含めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
ポイント2:原産地表示ルールと法的責任
シリコン印刷製品を扱う際、見落とされやすいのが「原産地表示」の規制です。製品がどの国で製造されたかを正確に表示することは、単なる慣例ではなく法的義務です。特に日本への輸入品の場合、景表法※という法律により、原産国の虚偽表示は罰則の対象になります。シリコン印刷製品の場合、例えば中国で製造したものを「日本製」と表示することは違法です。
ノベルティー制作を委託する際には、制作委託先がどこで製造するのか、そして適切な原産地表示ができるのかを確認する責任が発注者にもあります。実は、物販業者が知らずに違法表示された商品を販売してしまうケースも少なくありません。安価な制作委託先を選ぶ際は、こうした法的なコンプライアンス体制が整備されているかどうかを重視すべきです。委託契約書には「原産地表示の正確性について委託先が責任を負う」という条項を明記し、納品時に原産地証明書の提出を必須にすることをお勧めします。また、複数国での製造工程を経る場合は、最終的な実質的変更がどこで行われたかを把握することも重要です。
※景表法:不当景品類及び不当表示防止法の略称で、消費者を騙す表示や景品を規制する法律
ポイント3:環境規制と有害物質の規制基準
近年、シリコン印刷製品の輸出入で最も厳しくなっているのが環境規制です。EU諸国では「RoHS指令※」という規制があり、特定の有害物質(鉛やカドミウムなど)の含有を厳しく制限しています。シリコン印刷製品であっても、インクや顔料に有害物質が含まれていないかどうかが検査対象になります。アメリカやカナダ、さらには日本国内でも同様の基準が設けられています。
物販やノベルティー制作の際、委託先を選ぶ時点で「安全性試験の実施」「合格証明書の取得」を条件にすることをお勧めします。特に大量製造する場合は、ロット毎の検査が必要になる場合も多いです。制作委託先を選定する際には、ISO 9001などの品質管理認証を取得しているか、第三者機関による検査実績があるかを確認しましょう。国内市場向けであっても、今後の海外展開を視野に入れると、国際基準をクリアしている製品の方が圧倒的に有利です。
これらの対応にはコストがかかりますが、後々のクレームや商品回収リスク、企業信用の失墜を考えると、最初から規制を意識した製作委託先を選ぶことが経営的にも安全です。見積もり段階で「検査費用の内訳」を明確にしてもらい、総合的なコストパフォーマンスを判断することが賢明です。
※RoHS指令:有害物質使用制限指令で、電気電子機器における特定物質の使用を禁止する欧州の規制


